歯科業界の国家資格として活躍する歯科衛生士。
歯科衛生士の業務にはやっていいこととやってはいけないことがあります。
ブラック歯科医院では当たり前のように指示される業務が、実は歯科衛生士の法律違反になっている可能性があります。
自分自身を守るためにも歯科衛生士の役割や業務内容をしっかり理解する必要があります。
今回は、歯科衛生士がやってはいけないことについて事例をあげて紹介します。
あわせてやってはいけないことをやったらどうなるかについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。
歯科衛生士の役割と業務範囲
歯科衛生士は国家資格をもつしか業界の職種であり、歯科助手と比べて行える業務範囲は広いですが、歯科医師にしかできない業務を知らないうちにやっている可能性があります。
もしくはやってはいけないと知りつつも「指示されたから」と、仕方なく行ってしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
歯科衛生士には役割と業務範囲が定められていますので、それをしっかり把握し業務を行いましょう。
歯科衛生士の役割
歯科衛生士の主な役割は歯科医院において、歯科医師の診療補助をサポートすることです。
そして口腔ケアのスペシャリストとして患者様が食事を美味しいと感じられるように、またいつまでも自分の歯で食事がとれるように、患者様の口腔の健康維持をサポートする役割をもっています。
歯科衛生士法には以下のように定義されています。
「この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。」
厚生労働省 歯科衛生士法
歯科助手と異なる点は患者様の口腔内に直接触れて処置を行うことができるという点で、歯科衛生士の業務は歯科衛生士法により大きく3つに定義されています。
では、歯科衛生士の3つの業務についてそれぞれみていきましょう。
業務①歯科予防処置(スケーリングなど)
歯科予防処置は、口腔内の状態を確認し、虫歯や歯周病など歯科疾患を予防するための歯垢や歯石の除去やフッ化物塗布、シーラントなどの処置を行うことです。
歯科医院でよく行われる歯石とりはスケーリングといわれ、歯科衛生士がやってもいい業務です。
ただし、処置を行ったのが歯科衛生士だとしても、診療録の記載には歯科医師が携わる必要があります。
そのため、歯科医師がお休みなどで不在のなか、歯科衛生士が処置をするのは違法になります。
業務②歯科保健指導
歯科保健指導は、主に患者様に適切な歯磨きを指導することや生活習慣、栄養指導、禁煙指導などを伝えることです。
患者様の年齢や生活習慣、口腔内状態などに合わせた個別的な指導を行い、伝え方や介入方法などを工夫しながらお口の健康をご自身でも維持していただくことを目的にしています。
歯科現場では「TBI」と呼ばれ、幼稚園や小学校、福祉施設へ訪問し、口腔ケアを行う「歯磨き指導」「口腔ケア指導」も歯科保健指導の業務に含まれています。
業務③歯科診療補助
歯科医師の診療補助を行うのも歯科衛生士の業務のひとつです。
歯科医師の指導の下、歯科治療に必要な物品準備や患者様の誘導など歯科治療全般のサポートを行います。
例えば歯科治療中の吸引や器具の受け渡し、薬品準備などがあげられます。
また患者様とのカウンセリングを通じて分かりやすく治療内容を説明したり、歯科医師とのコミュニケーションをサポートすることも歯科衛生士の役割です。
歯科治療がスムーズを進められるように治療内容を把握し、患者様の負担がないようなケアを行うために知識とスキルが求められます。
歯科衛生士がやってはいけないこと
ここまで歯科衛生士の主な3つの業務について説明しましたが、歯科医院によっては歯科衛生士法で規定された業務範囲を超えた業務を任されることがあります。
それは歯科衛生士法に違反し、やってはいけないこととされています。
歯科衛生士が行える診療補助は「相対的歯科医行為」
「診療補助」における相対的歯科医行為は、歯科医師の指示のもと行ってもよい業務とされています。
例えば歯石や歯垢の除去、ホワイトニングなど前項で記載した業務内容です。
やってもいい業務とはいえ、歯科医師が不在の状況で実施してしまった場合は違法行為にあたります。
そして歯科衛生がやってはいけない業務は「絶対的歯科医行為」です。
歯科医師のみができる治療「絶対的歯科医行為」
診療補助の業務は「相対的歯科医行為」と「絶対的歯科医行為」にわかれ、歯科医師しかできない治療を「絶対的歯科医行為」といいます。
歯科医師にしか行えない治療なので、歯科医師の指示があっても歯科衛生士はぜったいにやってはいけません。
「絶対的歯科医行為」は、厚生労働省の法令上の考え方として以下のように定義されています。
「医行為について」
医師の医学的判断をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為。
厚生労働省 医行為及び診療の補助についての法令上の考え方
これが絶対的歯科医行為の定義となります。
そして一般社団法人 日本ヘルスケア歯科学会の歯科衛生士業務(診療補助)ガイドラインでは以下4つが、歯科医師が歯科衛生士に指示する業務として適切でないとされています。
- (1)歯牙の切削に関連する事項
- (2)切開や、抜歯などの観血的処置
- (3)精密印象をとることや咬合採得をすること
- (4)歯石除去のときの除痛処置をのぞいた各種薬剤の皮下、皮内、歯肉などへの注射
歯科衛生のNG業務!やってはいけないことの具体例
では歯科衛生士がやってはいけないことについて具体例をみていきましょう。
麻酔
歯科衛生士が麻酔をうっていいのか?については、歯科診療の補助としての麻酔一定の条件のもと認められているとされています。
麻酔には歯茎に注射をする麻酔と、歯茎の表面に薬剤を塗布する表面麻酔があります。
表面麻酔と歯石除去で行う浸潤麻酔など一部の麻酔行為は歯科衛生士が能力に応じて対応できる麻酔と解釈されています。
歯科医師が患者様の状態を把握し、適切な指示を歯科衛生士に与え、トラブル時のマニュアルを周知徹底しておくことが条件のひとつとなります。
そして指示をうける歯科衛生士に十分な知識と経験、技能があり、患者の不利益にならない場合は認められるとされています。
また歯科医師の指示がなく独断での歯科麻酔をしたり、知識と経験がないにも関わらず歯科麻酔をすることについては、違法行為となります。
JDAが認定講習・認定試験を実施する民間資格である「臨床歯科麻酔認定歯科衛生士」は、認定があれば麻酔ができるということではありませんが、そのスキルを証明するひとつの資格となります。
X線撮影
歯科医院に治療に行った際、X線撮影を歯科衛生士が行っているケースがありますが実はNG業務のひとつです。
X線撮影は「診療放射線技師法」において、医師、歯科医師、診療放射線技師の有資格者だけができる医療行為と定められています。
第四章 業務等
(平五法二九・改称)
(禁止行為)
第二十四条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。
(昭四三法六三・昭五八法八三・平五法二九・一部改正)
厚生労働省 診療放射線技師法
患者様の説明やレントゲン室への誘導、フィルムやコーンなどの位置づけの機器の操作は準備の範囲として歯科衛生士が行えますが、撮影自体を行う・ボタンを押す行為はやってはいけないことです。
歯牙の切削・切開・抜歯など
指示する歯科衛生士はほとんどいないと思いますが、これらの業務は絶対的歯科行為とされ歯科医師のみが行う業務であり歯科衛生士がやってはいけない行為です。
型取り
精密印象をとることや咬合採得はやってはいけないこととされていますが、簡単にいうと精密な型取りは歯科衛生士が対応できません。
歯科辞書OralStudio オーラルスタジオによると、以下のように記載されています。
精密印象:「補綴物の対象となる部位に対して、概形印象よりもより精密に印象採得を行うことである。」
咬合採得:「噛み合わせを記録すること」
しかし対合印象や仮封は歯科衛生士が行えるとされています。
対合印象は、補綴物を作る予定の歯と反対側のかみ合わせの型取りを行うことです。
そして仮封は、歯内療法の治療期間中、型取りの部分が染みたり細菌感染しないため窩洞や根管を、一時的に蓋をすることです。
ポイント
歯科医師の指示で「やっていたことがある」と話す歯科衛生士も少なくありませんが、「できるorできない」のではなく、違法行為であることを理解することが大切
歯科衛生士がやってはいけないことをやった場合
ここまで歯科衛生士がやってもいいこととやってはいけないことを説明してきましたが、もしやってはいけないことをやったらどうなるのでしょうか?
歯科衛生士法違反などで罰則・逮捕の可能性
2019年10月3日、朝日新聞デジタルにこんな記事がありました。
https://www.asahi.com/articles/ASMB23H0TMB2OIPE00D.html
名古屋市にある歯科医院において、歯科医師が不在の際に歯科衛生士が歯の治療を行い、歯科医師と歯科衛生士が歯科医師法違反や歯科衛生士法違反、診療放射線技師法違反などの疑いで逮捕されたというものです。
歯科衛生士が歯科医師の指示なしに治療を行い、患者様の歯を削ったりX線撮影を行っていたとされています。
歯科衛生士がやってはいけない業務を行った場合は業務違反にあたり、逮捕・拘置される可能性があります。
歯科衛生士免許が剥奪になることも
逮捕や拘置も怖いですが、せっかく取得した歯科衛生士免許がはく奪される恐れもあります。
歯科衛生士法には以下のように記載されています。
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第六条第三項及び第八条第一項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
(昭二九法七一・昭三〇法一六七・平元法三一・一部改正、平一三法八七・旧第五条繰上・一部改正)
第八条 歯科衛生士が、第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
厚生労働省 歯科衛生士法
もし歯科医師に指示をされても自分自身を守るため断る勇気をもち、業務違反は絶対にしてはいけません。
【まとめ】業務理解を深め、ブラック歯科医院に気を付けよう
厚生労働省の医療施設調査によると、令和3年(2021年)の歯科医院の施設数は67,899件。(*)
コンビニの店舗数が2022年1月時点で56,919件ですので、歯科医院がいかにたくさんあるか分かりますね。
数多く存在する歯科医院は、患者様に寄り添い適切なケアを行うクリニックや歯科衛生士へセミナーや研修を実施しスキルアップに積極的なクリニックなど様々です。
一方その中にはブラック歯科医院といわれる、歯科衛生士や歯科助手に違法行為を当たり前のように指示する歯科医院が存在するのも事実です。
歯科業界は歯科衛生士不足に悩み、歯科衛生士にかかる業務負担が多くなっている現状で、人材不足から定められた業務範囲外の仕事までさせられてしまうケースがあります。
働いているとき対応を求められ「指示でついやってしまった」方もいらっしゃるかもしれませんが、それは歯科衛生士法違反にあたります。
免許はく奪や逮捕といった事態に陥らないため、歯科衛生士の業務範囲を正しく理解しすることが大切です。
またこのようなブラック医院の恐れがあるなら、ホワイトな環境で働けるクリニックに転職することもおすすめします。
*参照:厚生労働省 医療施設調査